粉骨は違法なのか?専門家がエビデンスを添えて解説します
遺骨を粉骨するって犯罪じゃないの?
と心配される方もいらっしゃると思います。確かに刑法190条には
死体、遺骨、遺髪又は棺に納めてある物を損壊し、遺棄し、又は領得した者は、三年以下の懲役に処する。
とありますが、本罪の保護法益(その法律が守りたいもの)は公衆や死者に対する敬虔(深く敬い態度をつつしむこと)感情とされていますので、祭祀承継者の承諾をしっかり得て、弔いの念をもって行えば違法にはなりません。
また、以下の事項からも粉骨に違法性がないことが判ります。
自治体では粉骨を推奨している
遺骨は粉骨してから埋蔵した方がより多く受け入れられることから、東京都を筆頭に各種自治体が粉骨してから埋蔵するタイプの合祀墓を推奨しており、この流れは全国各地へと広がる可能性が高まっています。
自治体が違法行為に抵触するようなサービスを公共事業に採択する可能性はないので、この事からも粉骨の違法性はないものと考えられる。
東京都
都立霊園「小平霊園」では2012年から、「多磨霊園」は2021年より樹林墓地の募集を開始しており、墓地当選者に対して遺骨を粉骨して持参するよう求めています。
千葉市
市営「平和公園」では2023年8月より粉骨してから埋蔵するタイプの樹木葬を募集しており、その粉骨は霊園職員によって行われています。
その他、横須賀市では市営霊園に埋蔵中の遺骨を敷地内の永代供養墓に改葬する際に粉骨を推奨していますし、2026年には神戸市の「よりひよどりごえ森林公園」に新たに設置した樹林葬墓地に埋蔵する際は粉骨することとしている。
厚生労働省のガイドラインでは
実質的に散骨を管轄とする厚生労働省が、散骨事業者向けに公式発表したガイドライン上でも「焼骨を粉状に砕いてから散骨すること」と明記されています。このことからも火葬された遺骨(焼骨)を粉砕し、粉状にすることが違法ではないことが判ります。
特許庁に受理されている
また「まごころ粉骨」はロゴ(呼称)も特許庁において商標として正式に受理登録されています。

著者プロフィール

舘山文成(粉骨マスター®第1号) - 2015年11月から粉骨業を始め、現在までの粉骨実績は1万件以上。火葬直後の遺骨から100年以上昔に埋蔵された遺骨の粉骨を経験した粉骨の専門家。会社概要はこちら
