まごころ粉骨

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粉骨と法律

遺骨を粉骨するって犯罪じゃないの?

と心配される方もいらっしゃると思います。確かに刑法190条には

死体、遺骨、遺髪又は棺に納めてある物を損壊し、遺棄し、又は領得した者は、三年以下の懲役に処する。

とありますが、本罪の保護法益(その法律が守りたいもの)は公衆や死者に対する敬虔(深く敬い態度をつつしむこと)感情とされていますので、祭祀承継者の承諾をしっかり得て、弔いの念をもって行えば違法にはなりません。

自治体では粉骨を推奨している

むしろ現在、遺骨は粉骨してから埋蔵した方がより多く受け入れられることから、東京都を筆頭に千葉市や各種自治体が粉骨してから埋蔵するタイプの合祀墓を推奨しており、この流れは全国各地へと広がる可能性が高まっています。

厚生労働省のガイドラインでは

実質的に散骨を取り締まっている厚生労働省が散骨事業者向けに公式発表したガイドライン上でも「焼骨を粉状に砕いてから散骨すること」と明記されています。このことからも火葬された遺骨(焼骨)を粉砕し、粉状にすることが違法ではないことが判ります。

特許庁に受理されている

また「まごころ粉骨」はロゴ(呼称)も特許庁において商標として正式に受理登録されています。

まごころ粉骨

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