粉骨と法律
遺骨を粉骨するって犯罪じゃないの?
と心配される方もいらっしゃると思います。確かに刑法190条には
死体、遺骨、遺髪又は棺に納めてある物を損壊し、遺棄し、又は領得した者は、三年以下の懲役に処する。
とありますが、本罪の保護法益(その法律が守りたいもの)は公衆や死者に対する敬虔(深く敬い態度をつつしむこと)感情とされていますので、祭祀承継者の承諾をしっかり得て、弔いの念をもって行えば違法にはなりません。
むしろ現在は東京都など自治体でも粉骨してから合祀するお墓を採用してますし、厚生労働省が散骨事業者向けに公式発表したガイドライン上でも「焼骨を粉状に砕いてから散骨すること」と明記されています。
また、「まごころ粉骨」はロゴ(呼称)も特許庁において商標として正式に受理登録されています。